お金の借入を考えている方が知っておきたい法律~貸金業法~

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暮らしの法律学

貸金業法という法律は、貸金業を運営する業者に対して、一定の規制をかけている法律のことをいいます。

貸金業法では、出資法と利息制限法による上限利率の間、俗に言うグレーゾーン金利での貸し出しを禁止しているほか、新たに貸金業に参入しようとする業者に対して開業のハードルを上げる、執拗な取り立て・脅迫まがいの取り立て行為の禁止、ヤミ金融業者に対する罰則の強化などが規定されています。

貸金業者が貸金等の業務を行なうためには、事前に貸金業を開業するために必要な登録をさせ、金銭の貸付業務に対する規制を行い、貸金業者の横行を阻止して、適正な業務活動を行わせることによって、債務者(お金を借りている人のことをいいます)を保護することで、国内の経済活動の適切な運営に役立てることを目的として制定された法律です。

 

法改正の目的と流れ

昭和58年、社会問題にまで発展したサラ金問題に対処するべく、貸金業者の横行に対する規制や取締りを目的として「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規正法)」が「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」とともに施行されることになりました。(貸金業の規制等に関する法律(貸金業規正法)とは、現行法である貸金業法の旧法となります)

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平成11年には、商工ローンの問題に対応するために、保証人に対する書面の交付方法を改正、悪質な取立て行為に対する規制、悪質な取立て行為に対する罰則の強化、などの改正項目が制定されました。

平成15年には、被害者が急増していた闇金融業者の問題に対しての規制・罰則を強化する旨の項目が盛り込まれました。

そして平成18年には、さらに改正がなされ、多重債務者に関する問題の解決を目的として、不必要な過剰貸付に対しての抑制、年間利率を適正な利率に設定、闇金融業者への対策、などの改正が行なわれ、このときに、法律名が貸金業規正法から「貸金業法」に変更されることとなりました。

平成23年には、さらに法改正され、総量規制を導入することにより、借入れする金額が年収の3分の1を超える場合は新規に借り入れることができない、上限の年間利率が出資法の29,2%から、借入金額に応じて変化する15%~20%の間と定められることとなりました。

さらに、貸金業を営むためには、国家資格である貸金業取扱主任者を取得している者を設置することを義務化、などの変更が施されたのです。

貸金業法は、出資法や利息制限法などと同じく、債務者(お金を借りた人)を守るために制定された法律です。

運営基盤がしっかりとした消費者金融などであれば、これらの法律に基づいて営業しています。

ですが、非登録業者や闇金融業者などの類は、法律を無視した業務を行っているものなので、こういった類の業者には本当に気をつけて頂きたいと思います。

 


 



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