日常に溢れている契約とは?契約の本質を誰でも分かるように解説!

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日常の契約行為

契約と聞くと、書類に名前や住所を書き印鑑を押す、などという仰々しいシーンを思い浮かべる方も多いと思います。しかし、そもそも契約という行為は、私たちが日常で何気なく行動している中で、頻繁に締結しているものなんです。

例えて言うなら、あなたが精肉店でコロッケを買おうと思った場合、「コロッケを1つください」「コロッケ1つね、毎度あり!」といった感じで、コロッケを提供する側と買う側の意思が合致した時点で、売買契約を締結したことになります。

『商品を受け取ったとき』『代金を支払ったとき』に契約が成立するのではなく、あくまでも当事者間で売買の意思が一致したときに契約が成立します。

つまり、原則としては、申し込み・承諾によって契約が成立する、と解釈することで問題はありません。

長い期間をかけてずっと継続的に売買してきたような関係であれば、たとえ契約書を交わしていなかったとしても、売買契約が成立していることを第三者に証明することは、それほど難しいことではないと思います。

もう少し具体的に例えると、飲み屋のツケ払いのような感じを想像していただくと理解しやすいと思います。

新規のお客がツケ払いを頼んでも、それを認めるお店はまず無いと思いますが、定期的に通ってくれている馴染みのお客であれば、ツケでの支払いも認めてくれることは少なくありません。

 

日常の契約行為の具体例

上記のような例は、お金の貸し借りでも同じことが言えます。

たとえば、Aさんが缶コーヒーを買おうと思い財布を見ると10円足りなかったとします。

そこでAさんは友人のBさんに10円を借りようと思い、

A「コーヒー買いたいんだけど、10円貸してくれない?」

B「ああ、いいよ」

といった会話を二人が交わしたとします。

この時点で、あなたと友人との間では、金銭消費貸借契約が成立したことになります。

法律上、あなたは10円を返済する義務を負う者(債務者)、友人は10円を返済するよう請求する権利を有する者(債権者)ということになるんですね。

このような場合には、契約書などがなくても、何のトラブルもなく契約はスムーズに履行されることと思います。

 

契約書の役割は第三者への証明のため

前述したように、長期間に渡る継続的な売買・馴染みのお客、といった間柄の場合は、口頭だけの契約でも何ら問題はないと言えるでしょう。

ですが、もしこのような間柄ではない場合で、第三者に対して契約が成立しているのかどうかを証明しなければならない、といった事態になったとします。

このような場合で契約書を交わしていないと『申し込み』と『承諾』があったことを立証することは、非常に困難なことになります。

結局のところ、法律上では契約が成立していることになっていても、「契約した」「契約などしていない」の水掛け論となってしまい、何も事態が進展することはありません。

さらに、もし訴訟ということになってしまった場合、「契約した」と主張している側が、契約が締結されていることを立証しなければならないので、かなり不利な立場になると言えるでしょう。

このような事態を避けるための手段として、契約書を交わすことになるのです。

契約書は万能というわけではない

契約書が作成されていて、そこに当事者が署名捺印しているということであれば、もし、契約が成立しているのかどうかで訴訟となったときでも、その契約書に記載されている内容に基づいた契約が成立していると認められる確率が高くなるわけです。

ただ、契約書に署名・捺印している契約の全てが認められるのかというと、決してそうではありません。

一体どういうことなのかと言うと、

  1. 詐欺による契約
  2. 脅迫による契約

などは、騙されたり脅されたりした上での契約となるので、このような場合には契約を取り消すことができます。

また、その契約内容の重要な部分を誤信(勘違い)した場合などは、『錯誤』の規定によって、「この契約は無効だ!」と訴えることも可能となります。

少し理解し難い感じもしますが、要するに『契約は口頭で成立するけど、後で揉めることがないように契約内容を書面に残して、その契約書に当事者が署名捺印する』ということです。

この記事を読んでいる方の中にも、この先、様々な形で色々な契約をすることがあるでしょう。

将来的には、非常に大きな契約をすることもあるかと思います。

そのときに、もしも何らかのトラブル、特に大きな契約でトラブルが起こってしまった場合、少しでも自分に有利な解決ができるよう、細心の注意を払って契約書に署名捺印するようにして頂きたいと思います。

 


 



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